相続登記を自分でやったら疲れたブログ

相続登記を自分でやってみて、疲れたことを書いています(笑)(共有名義・共有持分・マンションは特に疲れた)

原因は、あまり疲れなかった

あまり疲れなかった

相続登記申請書の二段目は、原因です。

前回書いた一段目の登記の目的は、

意外と疲れたのですが、

今回の原因は、あまり疲れませんでした。

先延ばしの反省(笑)

法務局の様式の原因欄を見ると

「令和・・年・月・・日相続」

と、デフォルトで入力されています。

さやまっちの父が亡くなったのは、

「平成」

だったので、平成の間にやるべきだったことを

令和に先延ばししたことを反省しながら(笑)

デフォルト入力されている「令和」を

「平成」に入力し直しました。

令和1年?元年?

元号を直したあと、日付を入力しようと思い、

法務局の記載例を見ると、

「令和1年6月20日相続(注1)」

と、記載されています。

見た瞬間、「令和1年?、元年じゃないの?」

と、しばらく考えて少し疲れたのですが(笑)

平成の相続登記をしているさやまっちには関係がないことに気づき、

スルーすることにしました(笑)

(多分、令和1年でも令和元年でも受理されるとは思うけど・・・)

相続登記申請書の原因の日付

あらためて、法務局の記載例

「令和1年6月20日相続(注1)」

を見ると、

(注1)という注意書きがあることに気がつきました。

早速、見てみようと思い、記載例のPDFをめくっていくと

ようやく6ページ目に、

「遺産分割協議が成立した日ではなく、被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。」

と、(注1)の解説がありました。

これ以上ないくらいのわかりやすい解説に感謝しながら、

原因欄の日付を入力して、

相続登記申請書の原因欄が、完成しました。

 

ここまで書いたら、眠くなってきちゃったので(笑)

続きは、次回以降に書きたいと思います。