相続登記を自分でやったら疲れたブログ

相続登記を自分でやってみて、疲れたことを書いています(笑)(共有名義・共有持分・マンションは特に疲れた)

相続登記申請書の印鑑で少し疲れた(笑)

印鑑で少し疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「相続登記申請書の印鑑で少し疲れた(笑)」

です。

印鑑は何でもいい?

相続登記申請書に使う印鑑について、

法務局の注意書きに、

「認印で結構です」

と、記載されているので、

基本的には何でもいいと思います。

シャチハタ(スタンプ印)は?

ただし、シャチハタ(スタンプ印)は、

使用しないほうが無難だと思います。

理由は、相続登記申請書は、一応、公的な文書だと思うので、

シャチハタ(スタンプ印)は、不可の可能性がありえるからです。

また、先に押して提出するだけだから、シャチハタ(スタンプ印)だと

バレることはないんじゃないかと思うかもしれませんが、

相続登記申請書に押した印は、相続登記完了までに、

窓口担当者の前で押すことがあるので、厳しい担当者だとバレて、

受理されない可能性もでてくるので、シャチハタ(スタンプ印)は、

使用しないほうがいいと思います。

遺産分割協議書の印鑑

相続登記申請書に押す印鑑と違って、

申請時に添付する遺産分割協議書の印鑑は、

印鑑登録証明書の印鑑と同じものを使用しないと、

おそらく、受理されないと思います。

理由は、遺産分割協議書を添付する場合は

印鑑登録証明書も添付することになるので、

法務局も、一応、同一の印鑑を使用しているか

チェックしていると思うからです。

(そのためにセットで添付させてるんだろうし)

家族が代理人申請する場合の印鑑

母と姉が共有で相続した物件をさやまっちが代理人として

申請するときの印鑑で、少し迷って疲れました(笑)

迷って疲れた結果、以下のように作成しました。

まず、登記申請書の相続人の欄は、

母と姉の住所と持分と氏名を書いて、

印鑑は押しませんでした。

で、代理人の欄に、

さやまっちの住所と氏名を書いて、

印鑑を押しました。

そして、母と姉には、委任状のほうに

印鑑を押してもらいました。

少し疲れたけど、以上の方法で、無事に、

受理されました。

相続登記申請時の印鑑

本人申請・代理人申請どちらの場合も法務局への登記申請時、

登記申請書に押した印鑑は、持参したほうがいいと思います。

神奈川県の法務局への登記申請時には、

窓口の担当者から、完了時に使う控え書類に、

登記申請書に押した印鑑を押印するように言われたし、

東京都の法務局では、その場での押印は言われなかったけど、

完了時に使う控え書類に、同じような押印欄はあったので、

登記申請書に押した印鑑は、持っていったほうがいいと思います。

相続登記完了時の印鑑

登記完了時に、法務局から登記識別情報等を受領するためには、

登記申請書に押した印鑑が、多分、必要になると思います。

また、登記申請時にもらう控え書類に、いろいろと書いてあると思うので、

基本的には、そのとおりにすれば、大丈夫だと思います。

 

相続登記申請書の印鑑については、少し疲れただけだったので、

書く前は、少な目の文章でまとまると思っていたんだけど、

意外と文章が長くなって、だんだん疲れてきたので、

続きは、次回以降に書きたいと思います。