相続登記を自分でやったら疲れたブログ

相続登記を自分でやってみて、疲れたことを書いています(笑)(共有名義・共有持分・マンションは特に疲れた)

三丁目?3丁目?住所で迷って疲れた(笑)

相続登記申請書の住所で迷って疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「三丁目?3丁目?住所で迷って疲れた(笑)」

です。

さやまっちは、方向音痴なので、道でよく迷って疲れるのですが(笑)、

今回は道で迷ったのではなく、住所の書き方で迷って疲れたお話です。

相続人と被相続人

相続登記申請書の三段目は、「相続人」です。

この相続人の欄は、相続人の欄にもかかわらず、

まず、被相続人(死亡した人)の氏名をカッコ書きで、次のように

(被相続人・・・・)

って感じで、通常、書くようなので、さやまっちもそんな感じで

書きました。

相続人の住所

被相続人のカッコ書きの氏名の次に、相続人の住所を書くのですが、

今回、ここが、迷って疲れた住所です。

ここについては、法務局の記載例などで、一般的に、

住民票の写しに記載されているとおりに記載して下さい、

ってことに、なっているので、当初は、何も迷わず、

住民票の写しに記載されているとおりに

「・・・・3丁目」

と、記載しました。

相続登記申請書の住所は、漢数字?算用数字?

その後、相続登記申請書の不動産の表示欄などの作成のために、

登記簿謄本(全部事項証明書)を見ていると、

「・・・・三丁目」

って、記載が目にとまりました。

住民票をあらためて見てみましたが、

「・・・・3丁目」

って、なっています。

「三丁目?3丁目?どっちなんだよー」

ってことで、いろいろ調べてみると、

・登記簿は、通常、三丁目などの表記

・一部地域では、3丁目などの表記

・東京23区などの住民票で、本来は三丁目などとすべきところをよくわからない理由で、3丁目などとしているところが結構ある

ってことが、わかりました。

で、いろいろ迷ったのですが、今回のケースだと、

・登記簿謄本(全部事項証明書)が三丁目になっているし

・住民票の3丁目は多分でたらめ(笑)

ってことで、

「・・・・三丁目」

で、相続登記申請書を作成することにしました。

法定相続情報一覧図の住所が・・・

相続登記申請書の住所を三丁目にして一安心って感じだったのですが、

申請書の届出直前になって、添付書類を整理しているときに、

あることに気がついてしまいました。

法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図の住所が、

・・・・3丁目

に、なっていたのです。

よく考えてみると、法定相続情報一覧図を作成するときに、

住民票の記載どおりの住所で作ってしまっていたのです。

あらためて、相続登記申請書の住所を三丁目にするか3丁目にするかで

迷ったのですが、届出直前に、これ以上疲れることに面倒くさくなってきたので、

・・・・三丁目

のままで、相続登記を申請することにしました。

申請の結果

・・・・三丁目の相続登記申請書は、無事に受理されて、

・・・・三丁目で、無事に登記されました。

結果的に、丁目に関しては、住民票の表記は、あまり気にする必要はなく、

元々の登記簿の表記に合わせておけば問題ないのかな、

と、思いました。

相続登記申請書の「相続人」の欄は、

住所以外にも迷って疲れたことはあったのですが、

書くのに疲れてきたので(笑)、

続きは、次回以降に書きたいと思います。