相続登記を自分でやったら疲れたブログ

相続登記を自分でやってみて、疲れたことを書いています(笑)(共有名義・共有持分・マンションは特に疲れた)

相続登記申請書の添付情報の書き方で疲れた(笑)

添付情報の書き方で疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「相続登記申請書の添付情報の書き方で疲れた(笑)」

です。

相続登記申請書の添付情報には添付書類を全部書けばいい?

相続登記申請書の四段目は、添付情報です。

「添付情報っていうんだから、添付書類を全部書いておけばいいの?」

って疑問が、まず出てくると思います。

司法書士の先生方にも、そのように作成している方がいるみたいなので、

たぶん、受理されるんだとは思うのですが、

実際に、添付書類を全部書くのは、相当疲れると思います。

法務局の記載例

添付書類を全部書く気には、なれなかったので、

他の書き方を模索しようと法務局の記載例を見ると

「登記原因証明情報」

「住所証明情報」

の二つだけ書いてありました。

添付書類を全部書くことと比べて、

はるかにラクそうなので、

この書き方で添付情報欄を作成することにしました。

登記原因証明情報

登記原因証明情報っていうのは、文字どおり、

登記の原因を証明する情報ってことだと思います。

具体的には、戸籍謄本とか遺産分割協議書などの

相続登記の原因を証明する書類の総称なのかなと思います。

不動産登記令の第七条(添付情報)に、

「登記原因を証する情報」

って、同じような文字が書いてあるので、

とりあえず、相続登記申請書に、

「登記原因証明情報」って、書いておけば、

いちいち、戸籍全部事項証明書とか、

遺産分割協議書とか、書かなくてすむと思います。

住所証明情報

住所証明情報っていうのは、文字どおり、

住所を証明する情報ってことだと思います。

具体的には、住民票などのことだと思いますが、

とりあえず、相続登記申請書に、

「住所証明情報」って書いておけば、

「住民票」って書かなくてすむと思います。

(かえって三文字増えてるけど(笑))

代理人申請の場合の添付情報の書き方

家族の代理人申請をする場合には、委任状を添付したりしますが、

この場合の添付情報の書き方で、

さやまっちは、少し迷って疲れましたが(笑)、

不動産登記令の第七条(添付情報)に、

「代理人の権限を証する情報」

って、記載があったので、

登記原因証明情報、住所証明情報の下に、

「代理権限証明情報」

と、記載し、相続登記の申請をして

無事に受理されました。

複数件の登記申請を同時にする場合の添付情報の書き方(二件のうち一件が共有名義の場合など)

登記の目的が違って(所有権移転と持分全部移転)、

申請書を別件にしなければいけないけど、

添付書類は同じものを使うケースの添付情報の書き方で、

さやまっちは、結構、迷って疲れましたが(笑)、

以下のように作成して、無事に受理されました。

一件目の添付情報は、

登記原因証明情報

住所証明情報

代理権限証明情報

と、通常どおりに作成します。で、

二件目の添付情報は、

登記原因証明情報(前件添付)

住所証明情報(前件添付)

代理権限証明情報

って、感じで作成しました。

委任状は二枚作成したので、

代理権限証明情報は、ふつうに書いて、

遺産分割協議書とか住民票は、

二件とも同じものを使ったので、

(前件添付)

と、書きたしました。

 

これで無事に受理されて良かったんですけど、

ブログの文章が長くなって疲れてきたので、

続きは次回以降に書きたいと思います。