こんにちは。さやまっちです。
今回のテーマは
「相続登記申請書の登記の目的欄は意外と疲れる(笑)」
です。
前回の続き
前回、こちら↓
で、書いたように、相続登記申請書の様式が用意できたので、作成を始めました。
登記の目的
相続登記申請書の一段目は、登記の目的です。
法務局の様式を使うと、登記の目的欄には、
「所有権移転」
と、デフォルトで印字されています。
調べる手間も省けて疲れなくて済むし、法務局って親切だな、と思いました。
あまり親切ではなかった(笑)
その後、登記の目的欄には、全然疑問を持たず、相続登記申請書の作成を進めていたのですが、他の欄を作成するために登記簿謄本(全部事項証明書)を見ていたときに、
「登記の目的欄は、所有権移転以外の場合もある」
ってことに気がつきました。
そのとき見ていたのは、亡くなった父が共有で持っていた土地の登記簿謄本だったのですが、権利部(甲区)(所有権に関する事項)の登記の目的欄に
「所有権移転」の項以外に
「・・・・持分全部移転」
って項があったので、気がついたのですが、所有権移転以外の場合もあるなら、デフォルトの「所有権移転」印字は、かえって疲れるので、あまり親切ではないと思います。
共有名義の相続登記申請書の登記の目的の書き方
WORDファイルのデフォルト印字をいじるのは、多少、抵抗があったのですが、
父が共有で持っていた不動産の登記の目的欄は
「・・・・持分全部移転」
父が単独で持っていた不動産の登記の目的欄は
「所有権移転」
で、登記の申請をして、無事に登記されました。
登記の目的欄は、当初、何も気をつかわなくて楽だなと思っていたのですが、途中からいろいろと気をつかうことになり、意外と疲れました(笑)
ここまで書いたら、お腹が空いてきたので(笑)
続きは次回以降に書きたいと思います。