相続登記を自分でやったら疲れたブログ

相続登記を自分でやってみて、疲れたことを書いています(笑)(共有名義・共有持分・マンションは特に疲れた)

相続登記申請書の添付情報の書き方で疲れた(笑)

添付情報の書き方で疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「相続登記申請書の添付情報の書き方で疲れた(笑)」

です。

相続登記申請書の添付情報には添付書類を全部書けばいい?

相続登記申請書の四段目は、添付情報です。

「添付情報っていうんだから、添付書類を全部書いておけばいいの?」

って疑問が、まず出てくると思います。

司法書士の先生方にも、そのように作成している方がいるみたいなので、

たぶん、受理されるんだとは思うのですが、

実際に、添付書類を全部書くのは、相当疲れると思います。

法務局の記載例

添付書類を全部書く気には、なれなかったので、

他の書き方を模索しようと法務局の記載例を見ると

「登記原因証明情報」

「住所証明情報」

の二つだけ書いてありました。

添付書類を全部書くことと比べて、

はるかにラクそうなので、

この書き方で添付情報欄を作成することにしました。

登記原因証明情報

登記原因証明情報っていうのは、文字どおり、

登記の原因を証明する情報ってことだと思います。

具体的には、戸籍謄本とか遺産分割協議書などの

相続登記の原因を証明する書類の総称なのかなと思います。

不動産登記令の第七条(添付情報)に、

「登記原因を証する情報」

って、同じような文字が書いてあるので、

とりあえず、相続登記申請書に、

「登記原因証明情報」って、書いておけば、

いちいち、戸籍全部事項証明書とか、

遺産分割協議書とか、書かなくてすむと思います。

住所証明情報

住所証明情報っていうのは、文字どおり、

住所を証明する情報ってことだと思います。

具体的には、住民票などのことだと思いますが、

とりあえず、相続登記申請書に、

「住所証明情報」って書いておけば、

「住民票」って書かなくてすむと思います。

(かえって三文字増えてるけど(笑))

代理人申請の場合の添付情報の書き方

家族の代理人申請をする場合には、委任状を添付したりしますが、

この場合の添付情報の書き方で、

さやまっちは、少し迷って疲れましたが(笑)、

不動産登記令の第七条(添付情報)に、

「代理人の権限を証する情報」

って、記載があったので、

登記原因証明情報、住所証明情報の下に、

「代理権限証明情報」

と、記載し、相続登記の申請をして

無事に受理されました。

複数件の登記申請を同時にする場合の添付情報の書き方(二件のうち一件が共有名義の場合など)

登記の目的が違って(所有権移転と持分全部移転)、

申請書を別件にしなければいけないけど、

添付書類は同じものを使うケースの添付情報の書き方で、

さやまっちは、結構、迷って疲れましたが(笑)、

以下のように作成して、無事に受理されました。

一件目の添付情報は、

登記原因証明情報

住所証明情報

代理権限証明情報

と、通常どおりに作成します。で、

二件目の添付情報は、

登記原因証明情報(前件添付)

住所証明情報(前件添付)

代理権限証明情報

って、感じで作成しました。

委任状は二枚作成したので、

代理権限証明情報は、ふつうに書いて、

遺産分割協議書とか住民票は、

二件とも同じものを使ったので、

(前件添付)

と、書きたしました。

 

これで無事に受理されて良かったんですけど、

ブログの文章が長くなって疲れてきたので、

続きは次回以降に書きたいと思います。

相続登記申請書の印鑑で少し疲れた(笑)

印鑑で少し疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「相続登記申請書の印鑑で少し疲れた(笑)」

です。

印鑑は何でもいい?

相続登記申請書に使う印鑑について、

法務局の注意書きに、

「認印で結構です」

と、記載されているので、

基本的には何でもいいと思います。

シャチハタ(スタンプ印)は?

ただし、シャチハタ(スタンプ印)は、

使用しないほうが無難だと思います。

理由は、相続登記申請書は、一応、公的な文書だと思うので、

シャチハタ(スタンプ印)は、不可の可能性がありえるからです。

また、先に押して提出するだけだから、シャチハタ(スタンプ印)だと

バレることはないんじゃないかと思うかもしれませんが、

相続登記申請書に押した印は、相続登記完了までに、

窓口担当者の前で押すことがあるので、厳しい担当者だとバレて、

受理されない可能性もでてくるので、シャチハタ(スタンプ印)は、

使用しないほうがいいと思います。

遺産分割協議書の印鑑

相続登記申請書に押す印鑑と違って、

申請時に添付する遺産分割協議書の印鑑は、

印鑑登録証明書の印鑑と同じものを使用しないと、

おそらく、受理されないと思います。

理由は、遺産分割協議書を添付する場合は

印鑑登録証明書も添付することになるので、

法務局も、一応、同一の印鑑を使用しているか

チェックしていると思うからです。

(そのためにセットで添付させてるんだろうし)

家族が代理人申請する場合の印鑑

母と姉が共有で相続した物件をさやまっちが代理人として

申請するときの印鑑で、少し迷って疲れました(笑)

迷って疲れた結果、以下のように作成しました。

まず、登記申請書の相続人の欄は、

母と姉の住所と持分と氏名を書いて、

印鑑は押しませんでした。

で、代理人の欄に、

さやまっちの住所と氏名を書いて、

印鑑を押しました。

そして、母と姉には、委任状のほうに

印鑑を押してもらいました。

少し疲れたけど、以上の方法で、無事に、

受理されました。

相続登記申請時の印鑑

本人申請・代理人申請どちらの場合も法務局への登記申請時、

登記申請書に押した印鑑は、持参したほうがいいと思います。

神奈川県の法務局への登記申請時には、

窓口の担当者から、完了時に使う控え書類に、

登記申請書に押した印鑑を押印するように言われたし、

東京都の法務局では、その場での押印は言われなかったけど、

完了時に使う控え書類に、同じような押印欄はあったので、

登記申請書に押した印鑑は、持っていったほうがいいと思います。

相続登記完了時の印鑑

登記完了時に、法務局から登記識別情報等を受領するためには、

登記申請書に押した印鑑が、多分、必要になると思います。

また、登記申請時にもらう控え書類に、いろいろと書いてあると思うので、

基本的には、そのとおりにすれば、大丈夫だと思います。

 

相続登記申請書の印鑑については、少し疲れただけだったので、

書く前は、少な目の文章でまとまると思っていたんだけど、

意外と文章が長くなって、だんだん疲れてきたので、

続きは、次回以降に書きたいと思います。

共有持分の相続登記申請書の書き方で迷って疲れた(笑)

共有持分で迷って疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「共有持分の相続登記申請書の書き方で迷って疲れた(笑)」

です。

単独から共有名義の場合の相続登記申請書の書き方

亡くなった人が、単独で所有していた不動産を共有で相続する場合は、それほど迷わないで、単純に

持分2分の1 氏名 印

持分2分の1 氏名 印

って感じになると思います。

持分が、遺産分割協議書の持分に一致していれば、多分、受理されると思います。

共有名義から共有名義は迷って疲れる(笑)

亡くなった人が共有で所有していた不動産を共有で相続する場合は、迷って疲れます(笑)

このケースは、以前、こちら↓

souzokutouki.hateblo.jp

で書いたように、登記の目的欄でも意外と疲れるのですが(笑)、

共有持分の書き方は、それ以上に、迷って疲れました(笑)

6分の1?2分の1?

亡くなった父が3分の1所有していた不動産を母と姉が半々で相続した不動産の書き方で、さやまっちは、かなり迷って疲れました(笑)

その不動産全体で考えれば6分の1・6分の1ってことになるし、

亡くなった父の持分だけで考えれば2分の1・2分の1ってことになります。

遺産分割協議書の共有持分の書き方

この点に関しては、遺産分割協議書の作成時点で、

すでに迷って疲れていたのですが(笑)、

そのときは、相続税の申告を優先的に考えていたので、

実質的に間違いのないものを作ろうと思って、

「3分の1の2分の1」

って表記で作成しました(笑)

相続登記申請書の共有持分の書き方

相続登記申請書に、

3分の1の2分の1

って書いたら、おそらく受理されないと思ったので、

6分の1にするか2分の1にするかで、かなり迷って疲れて、

登記簿謄本を見ていると、

以前に、共有から共有のケースがあり、

不動産全体で考えた持分で表記されていることがわかりました。

迷いから解放されたさやまっちは、早速、

持分6分の1 氏名

持分6分の1 氏名

と、申請書を作成させました。

 

ここまで書いたら、ブログの文章作成からも解放されたくなったので(笑)

続きは、次回以降に書きたいと思います。

三丁目?3丁目?住所で迷って疲れた(笑)

相続登記申請書の住所で迷って疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「三丁目?3丁目?住所で迷って疲れた(笑)」

です。

さやまっちは、方向音痴なので、道でよく迷って疲れるのですが(笑)、

今回は道で迷ったのではなく、住所の書き方で迷って疲れたお話です。

相続人と被相続人

相続登記申請書の三段目は、「相続人」です。

この相続人の欄は、相続人の欄にもかかわらず、

まず、被相続人(死亡した人)の氏名をカッコ書きで、次のように

(被相続人・・・・)

って感じで、通常、書くようなので、さやまっちもそんな感じで

書きました。

相続人の住所

被相続人のカッコ書きの氏名の次に、相続人の住所を書くのですが、

今回、ここが、迷って疲れた住所です。

ここについては、法務局の記載例などで、一般的に、

住民票の写しに記載されているとおりに記載して下さい、

ってことに、なっているので、当初は、何も迷わず、

住民票の写しに記載されているとおりに

「・・・・3丁目」

と、記載しました。

相続登記申請書の住所は、漢数字?算用数字?

その後、相続登記申請書の不動産の表示欄などの作成のために、

登記簿謄本(全部事項証明書)を見ていると、

「・・・・三丁目」

って、記載が目にとまりました。

住民票をあらためて見てみましたが、

「・・・・3丁目」

って、なっています。

「三丁目?3丁目?どっちなんだよー」

ってことで、いろいろ調べてみると、

・登記簿は、通常、三丁目などの表記

・一部地域では、3丁目などの表記

・東京23区などの住民票で、本来は三丁目などとすべきところをよくわからない理由で、3丁目などとしているところが結構ある

ってことが、わかりました。

で、いろいろ迷ったのですが、今回のケースだと、

・登記簿謄本(全部事項証明書)が三丁目になっているし

・住民票の3丁目は多分でたらめ(笑)

ってことで、

「・・・・三丁目」

で、相続登記申請書を作成することにしました。

法定相続情報一覧図の住所が・・・

相続登記申請書の住所を三丁目にして一安心って感じだったのですが、

申請書の届出直前になって、添付書類を整理しているときに、

あることに気がついてしまいました。

法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図の住所が、

・・・・3丁目

に、なっていたのです。

よく考えてみると、法定相続情報一覧図を作成するときに、

住民票の記載どおりの住所で作ってしまっていたのです。

あらためて、相続登記申請書の住所を三丁目にするか3丁目にするかで

迷ったのですが、届出直前に、これ以上疲れることに面倒くさくなってきたので、

・・・・三丁目

のままで、相続登記を申請することにしました。

申請の結果

・・・・三丁目の相続登記申請書は、無事に受理されて、

・・・・三丁目で、無事に登記されました。

結果的に、丁目に関しては、住民票の表記は、あまり気にする必要はなく、

元々の登記簿の表記に合わせておけば問題ないのかな、

と、思いました。

相続登記申請書の「相続人」の欄は、

住所以外にも迷って疲れたことはあったのですが、

書くのに疲れてきたので(笑)、

続きは、次回以降に書きたいと思います。

原因は、あまり疲れなかった

あまり疲れなかった

相続登記申請書の二段目は、原因です。

前回書いた一段目の登記の目的は、

意外と疲れたのですが、

今回の原因は、あまり疲れませんでした。

先延ばしの反省(笑)

法務局の様式の原因欄を見ると

「令和・・年・月・・日相続」

と、デフォルトで入力されています。

さやまっちの父が亡くなったのは、

「平成」

だったので、平成の間にやるべきだったことを

令和に先延ばししたことを反省しながら(笑)

デフォルト入力されている「令和」を

「平成」に入力し直しました。

令和1年?元年?

元号を直したあと、日付を入力しようと思い、

法務局の記載例を見ると、

「令和1年6月20日相続(注1)」

と、記載されています。

見た瞬間、「令和1年?、元年じゃないの?」

と、しばらく考えて少し疲れたのですが(笑)

平成の相続登記をしているさやまっちには関係がないことに気づき、

スルーすることにしました(笑)

(多分、令和1年でも令和元年でも受理されるとは思うけど・・・)

相続登記申請書の原因の日付

あらためて、法務局の記載例

「令和1年6月20日相続(注1)」

を見ると、

(注1)という注意書きがあることに気がつきました。

早速、見てみようと思い、記載例のPDFをめくっていくと

ようやく6ページ目に、

「遺産分割協議が成立した日ではなく、被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。」

と、(注1)の解説がありました。

これ以上ないくらいのわかりやすい解説に感謝しながら、

原因欄の日付を入力して、

相続登記申請書の原因欄が、完成しました。

 

ここまで書いたら、眠くなってきちゃったので(笑)

続きは、次回以降に書きたいと思います。

相続登記申請書の登記の目的欄は意外と疲れる(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは

「相続登記申請書の登記の目的欄は意外と疲れる(笑)」

です。

前回の続き

前回、こちら↓

souzokutouki.hateblo.jp

で、書いたように、相続登記申請書の様式が用意できたので、作成を始めました。

登記の目的

相続登記申請書の一段目は、登記の目的です。

法務局の様式を使うと、登記の目的欄には、

「所有権移転」

と、デフォルトで印字されています。

調べる手間も省けて疲れなくて済むし、法務局って親切だな、と思いました。

あまり親切ではなかった(笑)

その後、登記の目的欄には、全然疑問を持たず、相続登記申請書の作成を進めていたのですが、他の欄を作成するために登記簿謄本(全部事項証明書)を見ていたときに、

「登記の目的欄は、所有権移転以外の場合もある」

ってことに気がつきました。

そのとき見ていたのは、亡くなった父が共有で持っていた土地の登記簿謄本だったのですが、権利部(甲区)(所有権に関する事項)の登記の目的欄に

「所有権移転」の項以外に

「・・・・持分全部移転」

って項があったので、気がついたのですが、所有権移転以外の場合もあるなら、デフォルトの「所有権移転」印字は、かえって疲れるので、あまり親切ではないと思います。

共有名義の相続登記申請書の登記の目的の書き方

WORDファイルのデフォルト印字をいじるのは、多少、抵抗があったのですが、

父が共有で持っていた不動産の登記の目的欄は

「・・・・持分全部移転」

父が単独で持っていた不動産の登記の目的欄は

「所有権移転」

で、登記の申請をして、無事に登記されました。

登記の目的欄は、当初、何も気をつかわなくて楽だなと思っていたのですが、途中からいろいろと気をつかうことになり、意外と疲れました(笑)

ここまで書いたら、お腹が空いてきたので(笑)

続きは次回以降に書きたいと思います。

相続登記申請書の様式(雛形)はあるけど専用用紙がなくて疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは

「相続登記申請書の様式(雛形)はあるけど専用用紙がなくて疲れた(笑)」

です。

前文を考えていたら疲れてきたので(笑)、

早速、本文に入りたいと思います。

相続登記申請書の専用用紙はない

通常、役所へ提出する書類には、空欄穴埋め式の専用用紙みたいなものがあると思うんですけど、相続登記申請書には専用用紙はありません。このことに気づいた先延ばし癖のあるさやまっちは、

「これは、疲れそうだ」

と、直感して、とりあえず相続登記を先延ばしすることにしました(笑)

相続登記申請書の様式(雛形)はある

とりあえず軽く1年以上、先延ばししたあと、そろそろ相続登記を始めようかなと思い、いろいろ調べたところ、相続登記申請書の様式(雛形)が法務局のHPにあることがわかりました。

こちらです↓

不動産登記の申請書様式について:法務局

こちらのページの下の方にある18から22までが相続登記のための申請書の様式で、自分で相続登記をする場合は、こちらの様式を使うのが無難なのかなと思います。

自分の状況に応じて、18から22までのどれか一つを使うことになるかと思うのですが、

さやまっちは、

21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

を使いました。

この様式を使って、相続登記申請書を作っていくことになるのですが、

ここまで書いたら、相続登記と同じくらい疲れてきたので、

続きは、次回以降に先延ばししたいと思います(笑)