相続登記を自分でやったら疲れたブログ

相続登記を自分でやってみて、疲れたことを書いています(笑)(共有名義・共有持分・マンションは特に疲れた)

共有持分の相続登記申請書の書き方で迷って疲れた(笑)

共有持分で迷って疲れた(笑)

こんにちは。さやまっちです。

今回のテーマは、

「共有持分の相続登記申請書の書き方で迷って疲れた(笑)」

です。

単独から共有名義の場合の相続登記申請書の書き方

亡くなった人が、単独で所有していた不動産を共有で相続する場合は、それほど迷わないで、単純に

持分2分の1 氏名 印

持分2分の1 氏名 印

って感じになると思います。

持分が、遺産分割協議書の持分に一致していれば、多分、受理されると思います。

共有名義から共有名義は迷って疲れる(笑)

亡くなった人が共有で所有していた不動産を共有で相続する場合は、迷って疲れます(笑)

このケースは、以前、こちら↓

souzokutouki.hateblo.jp

で書いたように、登記の目的欄でも意外と疲れるのですが(笑)、

共有持分の書き方は、それ以上に、迷って疲れました(笑)

6分の1?2分の1?

亡くなった父が3分の1所有していた不動産を母と姉が半々で相続した不動産の書き方で、さやまっちは、かなり迷って疲れました(笑)

その不動産全体で考えれば6分の1・6分の1ってことになるし、

亡くなった父の持分だけで考えれば2分の1・2分の1ってことになります。

遺産分割協議書の共有持分の書き方

この点に関しては、遺産分割協議書の作成時点で、

すでに迷って疲れていたのですが(笑)、

そのときは、相続税の申告を優先的に考えていたので、

実質的に間違いのないものを作ろうと思って、

「3分の1の2分の1」

って表記で作成しました(笑)

相続登記申請書の共有持分の書き方

相続登記申請書に、

3分の1の2分の1

って書いたら、おそらく受理されないと思ったので、

6分の1にするか2分の1にするかで、かなり迷って疲れて、

登記簿謄本を見ていると、

以前に、共有から共有のケースがあり、

不動産全体で考えた持分で表記されていることがわかりました。

迷いから解放されたさやまっちは、早速、

持分6分の1 氏名

持分6分の1 氏名

と、申請書を作成させました。

 

ここまで書いたら、ブログの文章作成からも解放されたくなったので(笑)

続きは、次回以降に書きたいと思います。